研修委員会規約

[研修委員会規約]


第1条 北上市PTA連合会(以下、本会と称す)規約の専門委員会に関する規定第14条および
第18条に基づき、研修委員会を設ける。

第2条 研修委員会は、本会の規約並びに活動方針に従い、その特性を生かした事業や活動を行う。

第3条 研修委員会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員の研修に関すること
(2)関係諸機関と連携して、本会の目的達成に関すること

第4条 研修委員会に、次の役員を置く。
(1)委員長・・・1名
(2)副委員長・・・1名
(3)その他必要とする役員・・・若干名

2 委員長、副委員長は、本会の副会長があたる。

付 則
1 この規程の改廃は、理事会で決定する。
2 この規程は、平成18年5月12日より適用する。