[母親委員会規約]
第1条 北上市PTA連合会(以下、本会と称す)規約の専門委員会に関する規定第14条および
第18条に基づき、母親委員会を設ける。
第2条 母親委員会は、本会の規約並びに活動方針に従い、その特性を生かした事業や活動を行う。
第3条 母親委員は、中学校区を単位として、それぞれ選出された9名をもって構成する。
第4条 母親委員会に、次の役員を置く。
(1)委員長・・・1名
(2)副委員長・・・1名
(3)その他必要とする役員・・・若干名
2 役員は、委員の互選とする。
第5条 本会担当副会長が会議に出席し、母親委員会との連絡調整にあたる。
第6条 母親委員長は、会の代表として本会の会議に出席する。
付 則
1 この規程の改廃は、理事会で決定する。
2 この規程は、平成18年5月12日より適用する。